これで最後です!
公有地について
公有地には、普通財産、行政財産、基金保有地があります。
地域経済や地域活性化などのため、公有地の減免や利用について質問しました。
1.基金保有地
【質問】
3地域9筆の基金保有地の面積と金額は?
【答弁】
寿町3丁目の蘭東下水処理場敷地 約6,830㎡ 約1億3,061万円
八丁平1丁目の公共事業用地 約6,600㎡ 約7,570万円
中島町1丁目(お元気広場) 約640㎡ 約8,317万円
【質問】
これまでの議会答弁では、基金保有地は所属替えを行うとあったが、現在まで所属替えを行っていない理由と今後の対応は。
特にお元気広場については、「公園に類似する公共空間としてまちづくり上欠かせない場となっている」と令和5年に答弁されていることからも、行政財産として位置付けるべきでは?
【答弁】
・寿町3丁目については、下水道事業会計の資金不足解消を優先するため、所属替えを中断中。再開の時期については、下水道事業会計の経営状況等を踏まえて判断する。
・八丁平1丁目については、民間事業者等の引き合い等に応じ随時売却。今後も売却を進める。
・お元気広場については、中島地区は今後も市道中島本町1丁目2号通線の拡幅や民間によるショッピングセンターの拡張、中島公園の整備など様々な事業が予定されている。
当該土地の将来的なあり方については、これらの事業が一定程度進捗した段階で、人流の変化や土地の使用実態等を踏まえ、判断する。
2.減免基準について
3.キッチンカーの利用について
4.東室蘭自由通路利用について
【質問】
普通財産、行政財産、行政財産の目的外使用、基金保有地について、減免基準が異なりる。減免の基準を市全体で統一すべきでは。
【答弁】
普通財産の減免規定については、社会情勢の変化等により、現行制度が想定していない団体や利用形態が発生されることも想定されるので、ケースに応じた弾力的な制度運用が必要と認識。必要性が認められる場合には制度改正についても適宜検討する。
減免基準の統一については、取得目的や法的な位置づけ等が異なるので、使用許可や減免の基準などが異なるのはやむを得ないと考えている。
一方で、市有地の使用を希望する方からは「違いがわかりづらい」等の指摘もあるので、分かりやすい制度周知や窓口における丁寧な説明等にも努める。
【質問】
土木課が作成したキッチンカーの販売基準を各部と共有し、許可範囲を拡大・周知すべきでは。
【答弁】
現在の許可基準等は、室蘭市都市公園条例等に基づき運用。
各部との共有については、関係法令等に基づいた検討が必要。
【質問】
東室蘭自由通路の催事利用の事例と今後の活用の考え方は。
【答弁】
警察署による交通安全や防犯に係るチラシの配布行為、懲戒による避難訓練の一時的な避難行為、市主催の写真展として壁面でのパネル展示。
今後はも歩行者の通行利便性を最優先とするが、催事等の利用申請があった場合には、短時間かつ通行の妨げにならない内容については許可対象。
【質問】
これまでの答弁では、各所管どまりという印象。
所管を越えて、どういった内容であれば公平で、そして地域活性化や経済の活性化に繋がるのか、検討していくべきでは。
【答弁】
使用許可や貸付料、減免基準などを全て統一するのは難しい面がある。
一方で、市有地等は市民共有の財産であり、本来目的での使用に影響を及ぼさない範囲で最大限活用し、地域の活性化等に活かしていくことも近年は強く求められていると認識している。
例えば、キッチンカーの使用料等、市の裁量の範疇で一定程度ルール整理が可能と考えられるものについては、統一基準の整備を検討したい。
新たな活用事例についても、庁内で幅広く共有することで、目的外も含む公有財産の有効活用につなげていきたい。